護持会

大恩寺護持会規約

(名称)
第1条  本会は大恩寺護持会(以下「護持会」という。)と称する。

(目的)
第2条  本会は浄土真宗の御教えを聞き、多くの人に教えを伝え広める門法道場としての大恩寺の活動を支え発展させ、
    維持管理に協力すると共に会員相互の親睦を図り、人生をより豊かにすることを目的とする。

(活動)
第3条  本会は前項の目的を達成するため大恩寺の行事に協力し、活動の充実を図る。

(会員)
第4条  会員は入会の意思を示して護持会費を納める者とし、住職及びその家族を除くものとする。
第5条  入退会は自由であるが永代納骨仏壇契約者に限っては自動的に入会し、永代納骨契約終了時に会員継続
    若しくは退会の意思を確認する。
    連絡がなく護持会費が未納の場合は護持会役員会の裁量で退会と判断する。

(会計年度及び護持会費)
第6条  本会の会計年度は4月1日から翌年度の3月31日とする。
第7条  護持会費は永代納骨仏壇使用者は月額2000円、非使用者は月額1000円とする。
第8条  護持会費は第2条の目的を達成するため次の項目に使用し、剰余金は寺院大規模補修の際の積立基金とする。
    但し、当該年度での速やかな活用を図るため、前年度の剰余金の内、約1割は次年度に繰り越す。
    ① 各種賦課金、またはそれに相当するもの
    ② 本山、教区、組会費、諸経費
    ③ 法座法要関連諸経費
    ④ 水道光熱費
    ⑤ 備品及び消耗品費
    ⑥ 小規模補修費  但し、年度内護持会費で不足する場合、大規模補修積立基金を活用する。
    ⑦ 広報費(法味、広告、バスアナウンス等)
    ⑧ 各種教化団体会費、諸経費
    ⑨ その他、役員会にて必要と判断された事項

(役員及び役員会)
第9条   役員は責任役員及び門徒総代とする。
第10条 役員会は住職を交えて開催し、議長は住職とする。
第11条 役員会の会議は役員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の同意をもって決定する。
     可否同数の場合は議長の決するところにする。
第12条 役員会では護持会員からの要望、規約の改正、その他、必要とする事項が発生した場合には速やかに検討し、
     必要に応じて住職に助言し反映する。
第13条 役員会では護持会費の前年度の運用状況の妥当性について次年度の6月下旬迄には協議し、当該年度に反映する。

(議事録及び開示等)
第14条 役員会での協議事項は議事録として残し、保管期限は6年間とする。
第15条 護持会員から議事録の開示要求が発生した場合には、当該護持会員に開示し、必要に応じて当該寺院発行の
    「法味」等でも公開する。
付則   本規約は令和5年度は試行期間とし、令和6年4月1日から施行する。